- 経穴(ツボ)
- 鍼灸の保険申請
- 2019年01月4日
鍼灸治療
現在保険請求が認められているのは、
慢性的な疼痛に対する治療にのみ限定され、受診できるのは以下の6疾患とその他(原因不明の慢性的な痛みの治療)
⑴ 神経痛
⑵ リウマチ
⑶ 頸腕症候群
⑷ 五十肩
⑸ 腰痛
⑹ 頚椎捻挫後遺症(むち打ち症)
※ その他(原因不明の慢性的な痛みの治療)
次に、医師の診断を受けて下さい。上記の疾患・症状の治療中であり、医師が鍼灸治療に同意することを証明する「同意書」を発行してもらう。
「同意書」PDF
→「同意書」取得後、おおむね6ヶ月間受診することができる。
取得した「同意書」を鍼灸治療院に提出すると、健康保険で受診することができる。往診の費用は金額はその距離に応じて規定されている。
はり灸施術料金 ※平成30年6月1日
【初検料】
1術 (はり又は灸のいずれか一方) |
1,610円 |
2術 (はり、灸併用) |
1,660円 |
【施術料】
1術 (はり又は灸のいずれか一方) |
1,540円 (1回につき) |
2術 (はり、灸併用) |
1,580円 (1回につき) |
【電療料】
電気針 電気温灸器 電気光線器具 を使用した場合 |
30円加算 (1回につき) |
【施術報告書交付料】
随 時 | 300円 |
往診料とは、車で往診に伺う費用
4kmまでは2,300円、4kmを超えると2,700円
健康保険を利用する場合の計算例(一回の施術費用)
初回
1,660円+1,580円+30円=3,270円
1割=327 円 (2,943円)
3割=981円 (2,289円)
2回目以降
1,580円+30円=1,610円
1割=161円(1,449円)
3割=483円(1,127円)